1966-10-18 第52回国会 衆議院 商工委員会 第4号
この「割当対象者」を見ますると、「割当月日として昭和四十年七月一日から昭和四十一年六月三十日までの間の日付が記入され、かつ、原産地および船積地が、当該証明書交付時において、台湾と指定された輸入割当証明書により、生鮮バナナの輸入割当てを受けた者以外の者には、標記割当てを行ないません。」
この「割当対象者」を見ますると、「割当月日として昭和四十年七月一日から昭和四十一年六月三十日までの間の日付が記入され、かつ、原産地および船積地が、当該証明書交付時において、台湾と指定された輸入割当証明書により、生鮮バナナの輸入割当てを受けた者以外の者には、標記割当てを行ないません。」
また、その割当に応じまして割出証明書の発行を上から下のほうへ——下というのはよくないかもしれませんが、国のほうから県、市町村、農家というふうに割り当てて、かつ割当証明書の発行をするという繁雑な事務を行政庁でやることを考えてありましたが、今回はその事務を必要としないようにいたしました。
えるということになりますと、交通整理ができないような状態になるわけでございまして、私ども決して現在の割当方法がいいとは思っていないのでございますけれども、いずれにいたしましても、輸入数量が需要に対して足りないという場合におきましては、輸入した人が非常にもうかるという状態にならざるを得ないのでございまして、当初四年間は割当の権利の譲渡を認めたと申し上げましたが、そのときはプレミアムが顕在化して、市中で大っぴらに割当証明書
まず第一に、政府は、大豆または菜種の集荷業者が、生産者から大豆または菜種の売り渡しまたは売り渡しの委託を受けた場合において、割当証明書を添えて交付金の交付の申請があったときは、当該集荷業者に対し、一定の基準によって交付金を交付することといたしております。
まず第一に、政府は、大豆またはなたねの集荷業者が生産者から大豆またはなたねの売り渡しまたは売り渡しの委託を受けた場合において、割当証明書を添えて交付金の交付の申請があったときは、当該集荷業者に対し一定の基準によって交付金を交付することといたしております。
ただし、われわれとしましては、いろいろ国内の需給の面あるいはまた消費者の便宜の面という点から見ましてそれをある場合には入れるとしましても、その持ってきたのを救うという意味で入れるのじゃなくて、普通のインポート・ライセンス、割当証明書を出しまして、そこで初めて有効な輸入とするという意味で入れるわけであります。
その場合には、たとえば十万ドルの外貨の割当証明書をもらったというものが、インポート・ライセンスは五万ドルずつ二度に分けてとるということもあり得るわけであります。
従って、メーカーの名前で通産大臣が外貨資金の割当証明書をメーカーに割り当てた。三十年からは方式が変りまして、すべて外割を受けるのは、原則としてインポーターだ、しかし、メーカーの方には農林省の方で発注限度内示書というものを発行するわけでございます。
それを青ノリということで申請して、実際には青ノリかそれとも普通のわれわれの食べるノリか区別がつかぬ場合がございますが、そういう場合には、査問会と申しますか、大蔵、通産連絡会——ノリも入りますが、そういう連絡会でやるのでございますが、本件の場合は砂糖でございまして、それがまだ為替も何も割り当てられてない前の砂糖でございますので、割当証明書と品目が違うとかいう問題は起きておりませんので、そういういわゆる
「当該協定者が取得した外貨資金割当証明書の金額に相当する円貨額を保証金として協議会に積み立てなければならない。」こんなべらぼうな話がありますか。外貨の割当に対して、国内に輸入するのに対しての積立金を、業者はどうしても国の方に三八%積み立てそうして業者の中でさらに輸入額の五〇%積み立てる。金のない者は輸入できはしません。そうすれば、一体どうなるのですか。売るよりほかしようがない。
これは第一条から第十四条まで、いろいろな条項をきめておるのですが、これは通産大臣の認可を受けた日にその効力を生ずるということになって、このうちの一番問題は、十三条の「協定者は、この協定の履行を確保するため、別に定める期日までに、」これは初めは一〇〇%といっておったそうですが「当該協定者が取得した外貨資金割当証明書の金額に相当する円貨額を保証金として協議会に積み立てなければならない。」
○説明員(杉村正一郎君) 輸入発表は七月二十六日に行われたのでありまして、外貨の割当証明書の交付は八月二十一日に行われております。
○説明員(石井由太郎君) 三十年度におきまして、私どもが輸入するために外貨の割当証明書を発給いたしましたものが二百六十八件、二十六億四千万円ということに相なっております。これは調達総数量が三百四十八億でございますので、約八%程度に相なるわけであります。
○樋詰政府委員 現在の輸入貿易関税系統の法規によりますと、法律上拘束力を持っておると申しますのは、いわゆる外貨割当証明書に記載された事項だけということになっております。そこで今もお話のように、トロッターということで確かにわれわれは道義的には割り当てた。
○樋詰政府委員 われわれは、一応割当を受けた人間を法的に拘束し得るという範囲は、先ほどから何度も申し上げておりますように、外貨割当証明書に記載した範囲内であるので、一応外貨の割当の発表といったようなものは、政府の意思の一般的な意思表示でございます。従いましてわれわれといたしましては、当然その政府の意思表示通りの輸入というものが行われることを期待して、それに従うということでこれは発表しておる。
○久保(亀)政府委員 先ほど私外貨の割当について調査不十分ということでございましたが、四半期の通産省の外貨のワクというものは一応とってあったわけでありまして、業者に対する外貨割当証明書、これが出ておらぬということで、少し正確を欠きましたので、訂正させていただきますが、一応通産省の外貨はあるということで、業者の方には十分に外貨割当の証明書を確かめないで、前金払いを先ほど申し上げたようなことでいたした、
てる際には、これはあるいは内容の変更もあるかもわからないということで、とにかく本来の当初の計画通りお進めになれば大体そういうことになるであろう、しかしあるいは内容変更等もあるかもわからないので、当該のこの問題につきましては一応家畜ということでトロッターの申請——こういうことでアバウトごうごうと外貨申請が出ているわけでありますが、それに対して全額で十万ドルということだけで割り当てておりますので、外貨割当証明書
昭和二十七年度下半期以降昨年の上半期までに実施せられました輸出振興外貨資金割当制度または外貨資金特別割当制度につきましては、昭和二十七、八年度におきましては、通産当局の御趣旨のように運用せられましたが、昭和二十九年度上半期あたりからは、漸次思惑業者の投機的対象的傾向を示しまして、二十九年度下半期及び昭和三十年度上半期におきましては、いたずらに特別外貨記録証及び外貨資金割当証明書の権利譲渡のプレミアム
そうして、その申請書に対して許可を与える前に、その見積り相当額に対する担保を大蔵省へ提供することを要求し、その担保が大蔵省に納まったという受領書を持って行きますというと、正式に輸入外貨の割当証明書を発行する、こういう形にいたしております。
○青山正一君 最近偽わりのライセンス、つまり外貨の割当証明書いうものが出ておる。これは私も聞いておるわけです。それについて、何かあなたの方でもお聞きなさいませんですか。こういった偽わりの、ノリに対する偽造の外貨割当、それを聞きませんですか、どうですか。
私のほうでいろいろまあ調べましたのでありますが、この昭和二十六年の三月中に実は当時これは法務省の中央矯正保護局というのがございましたが、中央矯正保護局で当時の経済安定本部の割当てに基きまして、通産省の繊維局長から収容者被服用綿布として合計十四万二千五百二十ヤール割当証明書を受けました。
それで直接特需用に行くわけでございますが、このCのほうは通産省のほうで割当証明書を一般物資として出しておりますので、それで出しますので、或いは間接的には特需のほうへ行つておるかもわかりませんが、直接に特需ということはわからないと思います。それから間接には特需に行つておるかもわかりません。併しそれは駐留軍のほうで証明を出して、特需用のニッケルとは、タブらないようにはなつております。